|
現在、インジケーターに使用されている塩化コバルトは、欧州などでは成分表示義務が、日本では化学物質管理促進法(PRTR法)の第一種定化物質に指定されております。
今後、欧州で完全禁止されるかどうかは定かではありませんが、禁止された場合、陶磁器など塩化コバルトが大量に使用されているものもあり、大きな問題になると思われます。
当社のインジケーター(青ゲル)に含まれている塩化コバルトは「コバルト及びその化合物」として、PRTR法で第一種指定化学物質の指定を受けています。
しかし、塩化コバルトは「コバルト(Co)」に換算して1%以上含まれる場合に、規制の対象となります。
当社の「シリカゲル青」および「シリカゲルMix」は、分析の結果「コバルト(Co)」の含有率が1%以下であることから、規制の対象とはなりません。
- コバルト使用のメリット
安定した変色率と耐熱性に優れており、繰り返しの再生使用にたえうる。
- コバルト使用のデメリット
今後、欧州を中心に使用できなくなる可能性がある。
【参考:TRPR法の届け出の用件】
対象製品の要件
第一種指定化学物質が1質量%以上含まれているもの(特定第一種指定化学物質については0.1質量%以上含まれているもの)であり、以下のいずれかに該当するもの。
- 気体又は液体状のもの
例:溶剤、接着剤、塗料、冷媒など
- 固体状のもので、粉末等の固有の形状を有しないもの
例:添加剤(粉末状)、反応触媒など
- 固有の形状を有するもので、取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解する可能性の あるもの
例:メッキの金属電極、インゴット(溶解して用いる鉛塊)など
- 石綿を含有する製品であって、取扱いの過程で切断などするもの 例:パイプの保温材、シール材など ただし、上記の(1)〜(4)に該当する製品のうち以下のものは除きます。
- 主として家庭生活で使用される製品
例:家庭用の害虫駆除剤、家庭用の洗剤など
- 第一種指定化学物質が密閉された状態で取り扱われる製品
例:冷蔵庫中の冷媒、コンデンサー中の絶縁油など
- 再生資源(他の事業者に譲渡、提供するもの)
例:廃溶剤、金属くずなど
|